事業所紹介
特定指定相談支援事業所
株式会社ライフプラス

受けられるサービス
概要
平成24年4月より、障がい福祉サービスを利用される方は「サービス等利用計画」の作成が必要になりました。特定指定相談支援事業所 ランは、みなさまがより良いサービス、そして、より良い暮らしが出来るよう、利用計画書の作成をお手伝いする為の施設です。
特定指定相談支援事業とは ※厚生労働省HPより
障がい福祉サービス等を申請した障がい者について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行った場合は、計画相談支援給付費が支給される。
加算について
適切な計画相談を実施するために以下の研修を修了した相談支援専門員を配置し、適切に対応できる体制を整備しております。
・強度行動障害支援者養成研修
・精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修
・医療的ケア児等コーディネーター養成研修
ご利用の流れ
01
ランに電話で予約
02
ランにご来所いただき、
サービス等利用計画作成のための聴き取りを行います。
(ご自宅等にも訪問します。)
03
サービス等利用計画案の作成・交付
04
支給決定書類の送付
●計画相談支援給付費支給通知書
●障がい程度区分認定通知書
(対象サービスにより、無い方もあります。)
05
サービス等利用計画作成の為のサービス調整会議を行います。
06
サービス等利用計画の作成・交付
07
サービス提供事業者と契約
事業所設備

入口

事務室

面談室
事業所情報
利用時間
[ 利用者が事業所を利用できる時間 ]
ご利用料金
月~金曜 9:00~17:00
障がい者総合支援法の計画相談支援の対象者
-
障がい福祉サービスを申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
-
地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、市町村が必要と認める場合。
ご利用が出来る方
静岡市にお住まいの支援を必要とする障がいのある方、及びそのご家族。